以前レビューした、違法ダウンロードアプリ(と思っていた)DropMusicというアプリが実は違法じゃないらしい件。
DropMusic
一昨年くらいから、違法ダウンロードが刑罰化対象になったってことで数ある違法ダウンロードアプリの中からAppStore上位に居座っていたDropMusicを例に紹介しました。
しかし実はコレ法の抜け穴をくぐった合法擬似ダウンロードアプリだった!
そう。これはダウンロードは行わずにキャッシュ保存を利用した音楽保存アプリらしい。
ということで自分なりに調べた違法ダウンロードとは何か講座をして行きたいと思います。
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キャッシュとダウンロード
キャッシュとは、インターネットなどを利用する上で表示速度や読み込み速度を上方補正する仕組みのことで、具体的には一度見たページを一時的に保存している。
つまり表示に5秒かかるAというコンテンツを覚えておいて再びAというコンテンツをみるときは覚えてあったAというコンテンツを表示して読み込み時間を減らすというもの。(タブンね)
ダウンロードとは、インターネットなどにアップロードされている情報をコンピュータに保存することを指します。
なにが違うかって「恒久的な保存」と「一時的な保存」って部分が違法か違法じゃないかの違いらしい。
違法じゃねーのかよ!
いやね、よくわかんないんだよ。
著作権法第49条の五に記されてる
- 次に掲げる者は、第21条の複製を行つたものとみなす。
五 第30条の4、第47条の5第1項若しくは第2項、第47条の7又は第47条の9に定める目的以外の目的のために、これらの規定の適用を受けて作成された著作物の複製物(次項第6号の複製物に該当するものを除く。)を用いて当該著作物を利用した者
なんだコレ!高卒にも分かるように法律は分かりやすく書け!コラ!って言いたくなりますね。
続いてYahoo!知恵袋で発見したもの。これもさっきの著作権法第49条のことだね。
違法ダウンロードの場合、ブラウザキャッシュ自体は違法ではなくとも、キャッシュをキャッシュ以外の用途で使用すると複製物の目的外使用となり違法になります。
(著作権法第49条)http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1085967715
これはどうなんだろう。
さっき49条の五の意味が良くわからなかったけど、タブン49条の五を訳してくれた文なのかな。
キャッシュをキャシュ以外の用途で使用すると~ってこれだけだとキャッシュは表示の高速化が目的のものだから本来の目的からズレる保存の為に使うのは違法じゃないのかな。
よくわからんからもういい
もう分からん!ってことでもういいです。これはグレーゾーンということで・・・。
だってこれ2chまとめでいったら引用か転載かの終わらない議論みたいなもんだろう。違うか!
いやあっちは終わるか、2chまとめとNaverまとめは転載だから今すぐ閉鎖するんだ!
こっちだってやる気になれば銅像立てたりできるんだぞ!
まとめ
法律ド素人だからめちゃくちゃ変なこと書いてあるかもしれない・・・、良かったらキャッシュとダウンロードと法律について詳しく教えてください・m・
追記:良く解るキャッシュ
この記事の間違ってるところを指摘してくれた方がいましたので、ご紹介します。
その目的外使用の条文はわかりやすい部門だと思うが。しかも間違っている。
ブラウザキャッシュ適法化は47条の8だから、目的外使用は49条7号。「~条のX」と「~条何項」は別物。47条の8の目的以外の目的で利用することだから、わかりやすい文じゃないか。
そのDrop musicの仕様次第。Youtubeの動画を再生するためだけのキャッシュなら合法。それはブラウザと大して違いないから。
ただダウンロードした曲がオフラインでも聞けるのはNG。それでもオンラインで取得しようとしたらネットワークが繋がらず仕方ないから以前のキャッシュを再生したという状況なら、政令によって許されますが。
キャッシュは技術的な要件ではなく目的のみ法には規定されています。
「当該情報処理を円滑かつ効率的に行うために」なので、Youtubeの動画を再生する目的を超えてダウンロードしたファイル形式によらずアウトです。
ありがとうございました。
ようするにアウトってことかな(・ω・)